相続のとびら|【悩む前に無料相談!!】三重での相続解決実績多数『相続のとらび』まで
0596-72-8089
財産評価に関する基本通達に基づく、遺産整理対象財産の相続開始時点における相続税 評価額(課税価格の特例等により減額される前の評価額)を基準に、次の料率を乗じて算 出した金額の合計額※(税別)となります。(弊社提携の行政書士の報酬を含んだ額です)
【留意点】 ※ 上記の手数料とは別に、以下の費用等がお客さまのご負担となります。 ① 金融機関や証券会社での残高証明書等の証明書類取得費用② 不動産登記手続等名義変更に係る費用(司法書士の報酬を含む。) ③ 相続税申告等に係る税理士報酬(当行業務の範囲外となります。)