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A1.基本的には、遺産分割協議書や相続人全員の同意がなければ預金の引き出しはできません。ただ、平成30年の相続法の改正により預金の一部であれば、遺産分割協議前であっても払い戻しすることが可能となりました。
A2.遺言書が無い場合は、民法で定める相続人によって法定相続分にしたがって遺産を分けることになります。法定相続人第一順位:配偶者と直系卑属(子供=長男、次男、三男、長女、次女など)第二順位:配偶者と直系尊属(父、母/祖父、祖母)第三順位:配偶者と兄弟姉妹
A2.遺言書が無い場合は、民法で定める相続人によって法定相続分にしたがって遺産を分けることになります。法定相続人第一順位:配偶者と直系卑属(子供=長男、次男、三男、長女、次女など)第二順位:配偶者と直系尊属(父、母/祖父、祖母)第三順位:配偶者と兄弟姉妹
A3.相続人の中に認知症の方がいる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議をすることになります。