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<title>担当事例集</title>
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<title>相続手続きの登記義務について知っておこう</title>
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相続というと、故人から財産や負債を受け継ぐ手続きを思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、相続手続きには登記義務があることをご存知でしょうか？本記事では、相続手続きにおける登記義務について詳しくご説明します。相続手続きにおける登記義務とは、故人の財産や不動産などの所有権移転を公にするために、法的な手続きを行うことです。具体的には、相続人が登記所に相続開始の届出を行う必要があります。この届出には、故人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、遺産目録などが必要となります。なぜ相続手続きに登記義務があるのでしょうか？それは、所有権移転を明確にし、相続人の権利を保護するためです。登記を行うことで、他の人や機関との紛争を未然に防ぐことができます。また、相続人自身も財産を有効に活用するためには、登記が必要不可欠です。登記がない場合、相続人が所有権を主張することが困難になります。具体的な登記手続きは、相続人が届出書を作成し、所轄の登記所に提出することから始まります。届出書には相続人の基本情報や相続財産の内容などを記載します。登記所では、提出された届出書を審査し、登記を行います。登記が完了すると、相続人の所有権が公に認められ、相続財産の管理や処分が可能になります。相続手続きにおける登記義務は、相続人にとって重要な手続きです。遺産を有効に活用するためには、登記を怠らずに適切な手続きを行うことが求められます。登記手続きに関する具体的な情報は、地域の登記所や専門家に相談することをおすすめします。相続登記義務化は2024年4月1日から開始となります。以上、相続手続きにおける登記義務についての説明でした。登記義務を果たすことにより、相続人の権利を守り、相続財産の有効な管理や処分が可能になります。しかし、登記手続きは一般の方にとっては複雑な場合もあります。そのため、専門的な知識や経験が必要となる場合もあります。相続手続きにおいて登記義務を果たすためには、まずは地域の登記所や法務局に相談し、必要な書類や手続きについて正確な情報を入手することが重要です。また、相続手続きにおいては、弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスや支援を受けることもおすすめです。彼らは法的な知識と経験を持っており、スムーズな手続きのための助けとなるでしょう。相続手続きにおける登記義務は、法的な手続きの一環であり、相続人の権利を守るために重要です。遺産を引き継ぐ際には、登記手続きを正確かつ適切に行うことで、トラブルや紛争のリスクを最小限に抑えることができます。遺産相続に関する手続きや法律について、より詳しく知りたい場合は、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。相続手続きにおける登記義務は、一般の方にとっては難解な部分もあるかもしれませんが、正確な情報や専門家のサポートを受けながら、遺産を有効に活用するための手続きを行っていきましょう。遺産相続に関する問題や不明点がある場合は、適切な専門家に相談することをお勧めします。
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230530143118/</link>
<pubDate>Tue, 30 May 2023 14:36:00 +0900</pubDate>
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<title>法定相続分通りの遺産分割。相続放棄をしてくれないか、という通知書が・・・!?</title>
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ご相談当時の状況被相続人Aさんが死亡し、配偶者Bさんとの間に子供がいませんAさんは遺言書を書いていない依頼者Cにも法定相続分4分の1がある目次[hide]1Bさんの代理人弁護士から・・・2AさんとBさんの関係が・・3Aさんの預貯金の動きを調べてみたところBさんの代理人弁護士から・・・Bさんの代理人弁護士からCさん宛に、相続放棄をしてくれないか、という通知書が届いたので、どう対応したらよいか、と相談がありました相続放棄とは？
出典：遺産相続に関する法律相談サイト「相続弁護士ナビ」
相続放棄とは？期限や手続き方法と7つの注意点を解説？よりAさんとBさんの関係が・・AさんとBさんとはあまり仲が良くなかったことから、の預貯金を無断で引き出した疑いもあるので調べてほしい、とのことでした。Aさんの預貯金の動きを調べてみたところ過去のAさんの預貯金の動きを調べましたところ、死亡の3年前、それから直前にまとまった出金がありました。ただ、解約伝票等も取り寄せましたところ、いずれも本人が払い戻したという証拠があり、Bさんは使い道を知らない旨主張されました。そのため、Cさん側に特別受益があるという主張ができず（仮にできたとしても持戻し免除を主張されることになるでしょう。）、そのまま法定相続分である4分の1を主張するしかありませんでした。結果的に代償金を即金でもらうことができたので依頼者Cさんにはそれなりに満足できる結論でした。代償金とは？
出典：[相続専門]辻・本郷相続センター
代償分割の基本知識と留意点～遺産を分割するとき～より相続相談の流れを確認
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210145544/</link>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 15:02:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言書があればもっと簡単だったのに・・・。相続人は時間が経つほど複雑化</title>
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ご相談当時の状況Aさんのご主人の不動産の名義変更をしたい自分のお子様は病気で亡くなられているご主人に遺言を書いてもらう前に亡くなられた目次[hide]1大切な土地なので自分の名義にして守っていきたい。2一人の方が書面に応じてくれない3なんとか名義を変えることに大切な土地なので自分の名義にして守っていきたい。ご主人様が残されたのは一筆の土地ですが、奥様にとっては大切な土地なので自分の名義にして守って行きたい。
ご主人のご両親は既に亡くなられており、奥様とご主人の兄弟姉妹５人が相続人です。直ぐに手続をしたい依頼があり、戸籍を確認すると、ご主人には５人の子供の他に、母親が違う妹が一人いたのです。その方も亡くなっていたため、３人の子供達が相続人になりました。
奥様は顔が青ざめるほどビックリされ、名義が変えられるのか心配しておられました。
が、手続の準備を進めて、押印書類をお渡し致しました。相続できる範囲はどこまで？
出典：Authense法律事務所相続できる範囲はどこまで？法定相続人の範囲と相続の順位より一人の方が書面に応じてくれない半年経っても書類が戻らず、奥様に確認をしましたら５人の内の一人がなかなか書面に応じてくれないとのことでした。
さらに一年が経過し名義変更を諦めてかけていたところ、やっと書面に応じてくれたと連絡が来ました。
ホッ！としたのも束の間、なんと手続が進まないでいた一年半の間に母親の違う妹の子供さんが一人亡くなってしまったのです。更に３人相続人が増えてしまいました。なんとか名義を変えることにとても憔悴しきった奥様を励ましながら、なんとか名義を変えることができました。
最後に奥様が、「遺言書を書いてくれていたらこんなに大変な思いをしなくてよかったのに。」とおっしゃっていた言葉が深く印象に残っています。
やはり相続の手続きは、相続人が増えるというリスクがあることと、遺言の大切さは、日々強くなっていきます。相続相談の流れを確認
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210151407/</link>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 15:16:00 +0900</pubDate>
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<title>行方が分からない相続人。預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり。</title>
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ご相談当時の状況被相続人Aさんに長男がいましたが行方がわからないAさんの弟は身寄りのないAさんと養子縁組目次[hide]1長男の行方がわからない2長男がどこに住んでいるのか3遺産分割調停を申し立て長男の行方がわからない被相続人Aさんには、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。Aさんの弟は身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、預貯金については遺言がありませんでした。そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。別途遺産分割協議とは？
出典：サポートドア行政書士法人
遺産分割協議はどのようにおこなうのか？より長男がどこに住んでいるのかAさんの戸籍謄本をたどっていき、Aさんの長男が現在どこに住んでいるかを調査しました。その上で、Aさんが死亡したこと、遺産分割協議をしたいこと、を手紙で伝えましたが、一向に連絡がありませんでした。遺産分割調停を申し立てやむなく、遺産分割調停を申し立て、長男に出頭してもらい、長男に事情を説明しました。預貯金については2分の1で分けること、そのための手続には全面的に協力することの了解を1回の期日で取り付け、一気に預貯金を分割することができました。相続相談の流れを確認
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210151123/</link>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 15:13:00 +0900</pubDate>
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<title>親族に迷惑をかけない「事前の配慮」。父親の借金を相続放棄したい．．．</title>
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ご相談当時の状況父親の借金を相続放棄したい親族に迷惑かけないように目次[hide]1相続放棄の手続は、3ヶ月以内であれば・・2「本人」だけの話しでは、事済まないのです。3相続放棄の手続自体は、個々それぞれが行うことですが、相続放棄の手続は、3ヶ月以内であれば・・相続放棄の手続は、3ヶ月以内であればすることができますが親族迷惑をかけないようにするためには、少しの配慮が必要です。相続放棄の効果は、第一順位の相続人（子供）全員が相続放棄をすると、次に第二順位の相続人（親）に相続権が移り、また、その親も相続放棄をすれば、さらに第三順位の相続人（兄弟姉妹）にまで、最終的には相続権が移ることになります。相続放棄とは
出典：相続税の申告を無料相談するなら税理士法人レガシィ【公式】
相続放棄とは？基本知識とメリット・デメリットを解説より「本人」だけの話しでは、事済まないのです。このことからも分かるように、「本人」だけの話しでは、事済まないのです。ある日突然、自分のおじいさんやおばあさん、もしくはおじさんおばさんに、身に覚えの無い借金の請求が行くことを思い浮かべてください。当然、驚かれるでしょうし、不安にもなることでしょう。相続放棄の手続自体は、個々それぞれが行うことですが、まわりの皆にも影響を及ぼす、ということを覚えておいて欲しいものです。第一順位、第二順位、第三順位の相続人全員に状況を事前に説明し、順番に全員が相続放棄をしていく必要があります。相続相談の流れを確認
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210151714/</link>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 15:19:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議書は大切に保管しましょう。名義変更のできていない財産が出てくる可能性が</title>
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ご相談当時の状況18年前に亡くなった父親の山林の名義が変わっていなかった父親の所有している持分が少なく、山林であったため固定資産税の請求書も届いていない。生前に父親から売却したと聞いていた。権利書が保管されてなかったので、生前に処分していたと思っていた。目次[hide]1不動産を買いたい方がいるので、早急に名義変更してほしい。2遺産分割協議書の中に・・3被相続人の財産について不動産を買いたい方がいるので、早急に名義変更してほしい。Ａさんのもとにお父様の友人から電話があり、該当の不動産を買いたい方がいるので、早急に名義変更してほしいと言われたそうです。18年前の遺産分割協議書を家中の重要書類の中から探しました。すると、当時の相続税申告書が出てきました。期待に胸を膨らませて中をみると、遺産分割協議書が出てきました。喜び勇んで実印の押印してあるページを見ると…。残念ながらコピーでした。遺産分割協議書とは、、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。出典：相続会議自分で作成できる！遺産分割協議書の書き方ひな型・文例と一緒に解説注意点や活用方法も紹介より遺産分割協議書の中に・・ただ、遺産分割協議書の中には、『この遺産分割協議書に記載のない財産はＡさんが受取るものとする』との記載がありました。士業の先生に連絡をとり、何とか遺産分割協議書のコピーで登記をすることができないものかと相談をしましたが、やはり、原本でないと名義変更ができません。解決方法として、前回の遺産分割協議書と抵触しない同様の内容で、該当不動産の部分のみの遺産分割協議書を再度作成することにしました。Ａさんから他のご相続人へ連絡し、事の次第を説明し、遺産分割協議書に署名、押印をいただくことができました。そしてなんとか数週間で、不動産の名義変更を無事完了しました。その後、Ａさんは不動産を売却し、ホッとしたとおっしゃっていました。そして大切な書類はまとめておかなければいけないね…と苦笑い。Ａさんはご相続人全員と仲が良く、再度遺産分割協議書を作成することができましたが、不仲だったら…、相続人が認知症になっていたら…到底名義変更はできなかったでしょう。被相続人の財産について被相続人の財産について、１００パーセント知っている相続人はいません。被相続人すら覚えていない財産もあります。何年経っても、今回のように名義変更のできていない財産が出てくる可能性を考え、遺産分割協議書の原本は必ず大切に保管してください」とＡさんのようにお困りの方が一人でも少なくなるようにと考え、すべてのお客様にしっかりとお伝えするようになりました。相続相談の流れを確認
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210151954/</link>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 15:22:00 +0900</pubDate>
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<title>やっぱり不安な自筆証書遺言。無効になりやすく、トラブルが多い？</title>
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ご相談当時の状況自筆証書遺言はトラブルが多い？自筆証書遺言の要件は満たしています。譲与の解釈・・Aさんには子供がいない。両親も既に他界している。自身が亡くなった際の相続人は、奥様とご兄弟目次[hide]1自筆証書遺言はトラブルが多い？2自筆証書遺言の要件は満たしています。3譲与の解釈・・自筆証書遺言はトラブルが多い？自筆証書遺言は無効になりやすく、トラブルが生じやすいということをしばしば耳にします。今回Aさんの自筆証書遺言を使った相続手続きを受注し、改めてその難しさを実感しました。Aさんには子供がおらず、両親も既に他界しているため、自身が亡くなった際の相続人は、奥様とご兄弟になります。Aさんはその事実を知っていたため、最愛の奥様が困ることのないように生前に自筆で遺言を書いていました。奥様も遺言書があれば大丈夫と思っていたようで、安心した様子でした。本当に効力がある遺言書なのか不安はありましたが、まずは検認手続をしなくてはいけません。奥様に同行し内容を確認しましたが、何ともいえない違和感がありました。自筆証書遺言の要件は満たしています。直筆で書かれており、日付や捺印、誰に遺したいかなど、自筆証書遺言の要件は満たしています。しかし次の文章を見た時に何かおかしいと思いました。「全ての財産を妻、に譲与する」と書かれていたのです。一般的に使用されるのは「相続させる」や「遺贈する」という文言です。自分の死によって財産を移転する（譲る）という意味では伝わりますが、不動産登記や銀行手続きでこの遺言書が使えるのか、正直不安になりました。仮にこの遺言書が使用できない場合だと、奥様を含めて兄弟及び甥・姪の13人から署名押印が必要になります。そうなったことを想像し絶望的になりましたが、辞書で「譲与」の意味を調べた際に希望の光が見えました。譲与の解釈・・譲与の解釈としては、【あらかじめ譲渡・配分の方法を定めておいて、自己が死亡した時に効力が生じるようにしておくこと】この解釈を伝えたところ、登記も銀行手続きもなんとか無事終わらせることができました。（この解釈のおかげかはわかりませんが…）後ほど奥様から聞いた話によると、Aさんは国語の教師をやっていたこともあり、言葉の意味を大事にする方だったようです。そのような性格だったこともあり、敢えて使い慣れない「譲与」という言葉を使ったのではないかということです。遺された家族に想いを伝える意味では、自筆証書遺言は優れているかもしれませんが、しかし一方でスムーズな相続ができないようでは、遺言書の意味が無くなってしまいます。今回の経験を生かして、公正証書遺言にも残された家族に思いを伝えれることができるので、公正証書遺言を勧めていこうと思いました。公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
出典：相続会議公正証書遺言の作成に必要な書類と集め方を弁護士が解説より相続相談の流れを確認
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210152232/</link>
<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 15:24:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割の落とし穴。行方知れずだった腹違いの兄弟が、亡くなった父の遺産分割を要求！</title>
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ご相談当時の状況亡き父親のBさんは再婚で、前妻との間にご子息がいる家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申し立て遺産分割協議に印鑑証明書を提出には住民登録が必要父親であるBさんが亡くなっている。相続人はAさんと腹違いの兄弟Cさんがいることが判明目次[hide]1亡き父親Bは再婚で、離婚した前妻との間には行方知れずの子どもが。2家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申し立てをすると、Cが実家の土地・建物の遺産分割の権利を主張！3遺産分割協議に印鑑証明書を提出には住民登録が必要亡き父親Bは再婚で、離婚した前妻との間には行方知れずの子どもが。現在、妻Aさんと長女Ｄさんが同居、長男Ｃさんとは２０数年音信不通の状態が続いております。そういった心配もあったのでしょう、被相続人Ａさんは、自筆証書遺言を残しておりました。検認手続も行い、いざその遺言を見せていただくと、「土地・建物は妻Aと長女Ｄに２分の１ずつ譲渡する。」と書いてありました…。家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申し立てをすると、Cが実家の土地・建物の遺産分割の権利を主張！家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申し立ての手続きをとったところ家庭裁判所の捜査能力はさすがでCさんの居所が判明したのでした。早速、Cさんに連絡をしてお話を伺ったところ、数年前に事業に失敗して借金があり、夜逃げ同然で行方をくらませたために住所不定となっているとのことでした。幼少期に貧しい思いもしてきたので棚ボタ財産かもしれないけれど、遺産分割で財産がもらえるならば欲しいということでした。自身の実家の土地・建物の遺産分割の権利を主張しだした。不在者財産管理人とは、、行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を負う人のこと。裁判所によって選任されます。
相続人が行方不明で遺産分割協議できないときにも、不在者財産管理人を選任すれば代わりに遺産分割協議に参加してもらって相続手続きを進められます。ただし、不在者財産管理人は裁判所の監督下におかれますし、報酬が発生する可能性もあるので注意が必要です。出典：相続会議遺産分割協議に関わる不在者財産管理人とは音信不通の相続人がいる場合の対処法より遺産分割協議に印鑑証明書を提出には住民登録が必要しかし、遺産分割協議に必要となる印鑑証明書を提出していただくためには、住民登録が欠かせません。登録すればまた借金取りに追われてしまうことになり、せっかく遺産が入っても手元に残らなくなってしまいます。そこで今回は住民登録が必要でない相続放棄の
手続きを家庭裁判所に申立てることとし、協力金と言う名目でAさんからCさんへ金銭を支払うことで解決いたしました。相続相談の流れを確認弊社行政書士の独り言相続人の人間関係が複雑なだけでなく行方不明者がいる場合は、とかく込み入った事情があるものです。ここでも遺言、特に公正証書遺言の必要性を強く感じた案件でした。
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210152441/</link>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 15:27:00 +0900</pubDate>
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<title>公正証書遺言のススメ。夫が死去、相続人には長年連絡を取っていない音信不通の長男が！？</title>
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ご相談当時の状況長女Ｄさんと同居、長男Ｃさんとは２０数年音信不通の状態遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらいその点公正証書遺言では・・ご主人Aさんが亡くなった相続人は後妻Bさんと前妻との間長男Cさん長女Dさん目次[hide]1長女Ｄさんと同居、長男Ｃさんとは２０数年音信不通の状態2遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらい。3その点公正証書遺言では、長女Ｄさんと同居、長男Ｃさんとは２０数年音信不通の状態現在、妻Ｂさんと長女Ｄさんが同居、長男Ｃさんとは２０数年音信不通の状態が続いております。そういった心配もあったのでしょう、被相続人Ａさんは、自筆証書遺言を残しておりました。検認手続も行い、いざその遺言を見せていただくと、「土地・建物は妻Ｂと長女Ｄに２分の１ずつ譲渡する。」と書いてありました…。遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらい。結局、遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらい、遺言執行者の連絡により、長男Ｃに署名・押印をしていただきました。自筆証書遺言の場合、分割の主旨が尊重されたとしても、手続き上は他の相続人の署名押印が必要となることがあり、よくある「もめる相続」の典型的なパターンです。今回の場合も、自分で書いた遺言書に、執行者を決めていなかったことと、相続させるという文言ではなく、「譲渡する」と、書かれていたことが、問題でした。遺言執行者（遺言執行人）とは、、簡単に言うと遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。実際には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
このように、相続人の代表者として遺言内容を執行していく人のことを言いますが、特に遺言執行者（遺言執行人）が必要となるケースとしては第三者に相続不動産を遺贈をする場合（遺贈登記）です。この遺贈登記をするためには、相続人全員が登記義務者となり名義変更手続きをしなければなりませんが、遺言執行者（遺言執行人）が選任されていれば、この遺言執行者（遺言執行人）だけが義務者となることで足りるため、相続人以外の第三者への遺贈の際に多く利用されています。出典：相続遺言サポートオフィス遺言執行者とはよりその点公正証書遺言では、遺言に記載のない相続人から署名押印をもらう必要もなく、法律的にもきちんとした体裁が整っており、手続きを簡素化することができます。
本人確認など、金融機関等の手続きが厳しくなってきている昨今では、公正証書遺言に遺言執行者を指定しておく方法が最も確実な遺産相続の方法となり、おすすめの方法となります。相続相談の流れを確認
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210152726/</link>
<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 15:29:00 +0900</pubDate>
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<title>遺留分と減殺請求が呼ぶ【骨肉の争い】！仲良く兄弟で相続は難しいのだろうか？</title>
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ご相談当時の状況Aさんは母親がなくなり、お父様はすでに亡くなっている相続人はAさんと弟さん2人公正証書遺言作成済みＡさんは母親が亡くなり、父親は既に亡くなっていたため、相続人はＡさんと弟さん２人のみでした。話を伺うと、母親は介護をしてくれていたＡさんに多く財産を遺したいと思い、公正証書遺言を作成しておりました。目次[hide]1公正証書遺言の内容は兄弟２人が争うことのないように・・・2弟さんが遺留分減殺請求。原因は、生前贈与！？3遺言書を残すことは「争族」にならないための手段として公正証書遺言の内容は兄弟２人が争うことのないように・・・遺言内容は2人が争うことないように、弟さんにも財産を残すように記載されていました。
遺言で相続人の一人が有利になるようにする場合、遺留分侵害にあたるケースがあります。遺留分とは、一定の相続人に確保された最低限の取り分であり、兄弟姉妹以外の相続人に認められるものです。今回のケースですと、弟さんは財産全体の４分の１が確保されます。今回の遺言書は、それを満たす割合になっていました。弟さんが遺留分減殺請求。原因は、生前贈与！？それにも関わらず後日、弟さんは依頼した弁護士からＡさんに対して、遺留分減殺請求をしてきました
「自分が思っていた財産が残っていない、生前母親はもっと持っていたはずだった」とのことでした。Ａさんは、「母親はおそらく遺留分を考慮して弟さんにも財産の渡る遺言書を作成したのに、なぜ請求されなければならないのだ」と困惑していました。
請求された原因は、Ａさんが生前に母親から受けていた贈与でした。生前贈与された財産は、被相続人の相続開始前１年以内に贈与されたものは遺留分減殺請求の対象になります。また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、１年前の日より前にしたものについても対象になります。
Ａさんはこのケースに当たってしまい、結局はＡさんも弁護士をたて、遺留分の対象についてお互いにもめてしまう結果になってしまいました。母親が残した遺言書の附帯事項には、２人で争うことなく仲良く分けてほしい旨の記載があったにも関わらずです。遺留分侵害額（減殺）請求（いりゅうぶんしんがいがく（げんさい）せいきゅう）とは、被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。相続において法定相続人の順位と範囲が決められているのは、相続財産によって残された家族の生活保障をする趣旨もありますから、被相続人と一定の繋がりのあった人たちに関しては、遺留分として最低限の遺産を取得する権利があります。出典：相続弁護士ナビ遺留分侵害額（減殺）請求とは｜侵害された財産を取り戻す制度を徹底解説より遺言書を残すことは「争族」にならないための手段として遺言書を残すことは「争族」にならないための手段として活用されていますが、遺言書を残しただけでは解決にならない場合もあります。
そうならないためにも作成をする際は、一度専門家に相談した上で作成をしたほうが良いのかもしれません。相続相談の流れを確認
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<link>https://souzokunotobira.net/work/detail/20230210152716/</link>
<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 15:28:00 +0900</pubDate>
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