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<title>解説記事</title>
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<title> 遺言公正証書とは？</title>
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遺言公正証書とは？遺言を公正証書にしたもののことで、公正証書にした遺言のことを「公正証書遺言」といいます。一般的な自筆証書遺言とは違い、公平かつ中立な第三者である公証人が法定の方式に従って残す遺言書です。自筆証書による遺言よりもはるかに安全・確実であり、家庭裁判所の検認の手続きも不要です。遺言公正証書とは？「遺言公正証書」とは、遺言を公正証書にしたもののことで、公正証書にした遺言のことを「公正証書遺言」といいます。公正証書とは、私人（個人又は会社その他の法人）からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。公証人とは、法務大臣に任命された公正証書の作成人で、多くの場合、元裁判官や元検察官が公証人を務めています。
公証役場は全国に３００ヶ所近くあり、一つの県に複数設置されています。
遺言には数種類の方式がありますが、主に利用されているのは、自筆証書遺言（遺言者が自分で作成する遺言）と公正証書遺言です。自筆証書遺言の場合は、法律に定められた方式に従っていないため無効となったり、遺言内容が自分に不利であるとみた相続人によって破棄、隠匿される等の危険があるほか、家庭裁判所の検認という手続きが必要とされます。公正証書による遺言は、公平かつ中立な第三者である公証人が法定の方式に従って作成するものであり、以上のような心配や危険性はなく、自筆証書による遺言よりもはるかに安全・確実であり、家庭裁判所の検認の手続きも不要です。公正証書遺言のメリット・デメリット公正証書遺言のメリットは？遺言書の改ざん・紛失の心配がない公正証書遺言の原本は、公証役場で保管され、遺言書の正本と謄本が本人に交付されます。そのため、遺言書の改ざんの恐れがなく、遺言書自体の紛失の心配がありません。一方、自筆証書遺言の場合、遺言書を作成したことを秘密にできますが、第三者による改ざんや偽造の恐れがあります。
ただし、交付された正本と謄本の保管は自分で行う必要がありますので、自筆証書遺言と同様に紛失の可能性はあります。
万が一、紛失した場合には、公正証書遺言を作成した公証役場で遺言書の正本の再発行を受けることができます。法的に無効になりにくい法律専門家が内容を確認しないで作成された自筆証書遺言に比べて、証人の前で公証人によって遺言者の状態と意思を確認し、内容を確認しながら作成される公正証書遺言の場合、形式的な誤りはほぼなく、法的に無効になりにくくなります。
しかし、遺言者が認知症である場合などには、公正証書遺言で作成されている場合でも、『遺言能力』（遺言書の内容をきちんと理解し、その結果がどうなるかを理解する能力）の有無が争われた結果、無効になるケースもありますので注意が必要です。検認が不要自筆証書遺言では、遺言者の死後、遺言書の保管者または発見者は、速やかに遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て検認の手続きを受けなければなりませんが（民法1004条1項）、公正証書遺言では検認の手続きが不要です。※裁判所の検認とは
公正証書遺言を除く遺言書（自筆証書遺言・秘密証書遺言）は、遺言者の死後、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封しなければならないことになっています。検認は、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名、押印など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書をそのままの状態で保存するための手続です。公正証書遺言のデメリットは？作成の手続きがやや煩雑公正証書遺言は、印鑑登録証明書や戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などの書類を事前に用意する必要があります。また、平日に公証役場に出向いて作成する必要がありますので、手軽さという点からは、証人もいらずいつでも作成できる自筆証書遺言の方が優っています。証人が必要公正証書遺言の作成には二人以上の証人が必要です。証人には遺言書の内容を知れますから、信頼できる知人やや守秘義務のある法律専門家（弁護士、司法書士、行政書士など）に証人を依頼する必要があります。また、すでにご説明したように証人には誰でもなれるわけではなく、利害関係のある家族や親族は証人にはなれません。適当な証人が見つからない場合、公証役場で証人を紹介してもらえますが、心情的に遺言書の作成に第三者に関わってもらいたくない方もいるかもしれません。費用がかかる例えば、1,000万円ずつ妻と長男に相続させる場合、合計で4万5,000円かかります。
また、相続する財産の額や相続人の数によって費用は変わってきますので、相続する財産や相続人が多い場合には、特に費用がかかります。遺言書の内容を完全に秘密にはできない公正証書遺言は、証人と公証人の目の前で作成されますので、遺言書の存在とその内容を完全に秘密にしておくことはできません。この点、自筆証書遺言では遺言書の存在と内容を秘密にしておくことができます。ただし、法律専門家に証人を依頼した場合には守秘義務がありますし、公証人にも守秘義務がありますので、遺言書の内容を相続人に知られたくない場合、秘密にすることは可能です。また、自筆証書遺言、公正証書遺言ともに、遺言者の死後スムーズに遺言を実行するためには、遺言書や公正証書遺言の正本や謄本を発見されやすい場所に保管することや、信頼できる第三者に預けるなどの工夫が必要です。まとめ公正証書遺言のデメリットは費用がかかることです。
ただ、単純に作成費用＝デメリットとするのではなく、経験豊富な法律の専門家に遺言書の作成をサポートしてもらえるサービスと考えると、費用対効果としてのメリットはあるのではないでしょうか。
ご自身が築いてきた大切な資産を大切な人にしっかりと受け取ってもらえるよう、間違いのない遺言書を作成することが大事だと考えます。
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<link>https://souzokunotobira.net/articles/detail/20230217140230/</link>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 14:03:00 +0900</pubDate>
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<title> 遺留分とは？</title>
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遺留分とは？民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことです。遺言書に長男に全ての財産相を相続させようとしたり、愛人に対して財産を残したとしても、一定の相続人（配偶者、子供・孫、親・祖父母）は、主張さえすれば一定の財産が取得することができます。それだけ強い権利といえます。遺留分って何でしょうか？？一定の相続人（配偶者、子供・孫、親・祖父母）に対して、
遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
相続によって承継する遺産のうち最低保証される遺産取得分ということです。たとえ、遺言に例えば長男に全ての財産相を相続させようとしたり、愛人に対して財産を残したとしても、
一定の相続人（配偶者、子供・孫、親・祖父母）は、主張さえすれば一定の財産が取得することができます。
それだけ強い権利といえます。遺留分を請求することができる相続人民法1042条では、遺留分の権利が認められるのは『兄弟姉妹以外の相続人』となっています。
つまり、以下の方々が遺留分が認められる相続人（遺留分権利者）となります。配偶者夫や妻が法定相続人になる場合、遺留分が認められます子ども、孫などの「直系卑属」子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言います。親、祖父母などの「直系尊属」親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖を「直系尊属」と言います。遺留分の割合遺留分の基礎となる財産遺留分を計算するためには、『遺留分の基礎となる財産』がどのくらいかを確認する必要があります。『遺留分の基礎となる財産』は、被相続人が死亡時において有していた財産の価額に、下記の贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額となります。つまり、『相続人が死亡時において有していた財産の価額』＋『贈与した財産の価額』－『債務の全額』となります。『贈与した財産の価額』というのが問題となってきまして、どの範囲まで加算されるのか？？というのが重要となってきます。『贈与した財産の価額』その1被相続人の死亡前１年以内になされた贈与（※遺留分を害することを知らない贈与も含）被相続人が死亡する1年以内に贈与したものは全て『贈与した財産の価額』に含まれます。その2被相続人の死亡前１年以上の贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。死亡する1年以上前でも、遺留分が侵害されることを知って贈与したモノについては、『贈与した財産の価額』に含まれることになります。『悪意の贈与』なんという風に判断されてしまって、遺留分権利者を保護する意味もあります。その3相続人が受けた特別受益（婚姻や養子縁組、生計の補助としての生前贈与）※贈与等の時期を問わず(令和元年6月30日開始の相続まで。同年7月1日以降の相続からは原則10年間。）
遺留分を害することを知らない贈与も含むことになります。生命保険がある場合基本的には、生命保険金は遺留分の対象になりません。2004年の最高裁判所の判決*1で、「死亡保険金請求権は…遺贈又は贈与に係る財産には当たらない」と判断されております。ただ、例外として遺留分制度というのは、財産分割の著しい不公平を是正することが目的尾となっています。
そのため、被相続人の遺産に対して生命保険がかなり大きい場合には、その生命保険金を「遺留分を計算するための相続財産として加算すべきもの」と判断される可能性もあり得ます。民法の改正民法が2018年に改正され、2019年7月1日からの相続について、遺留分の制度が見直されています。
その中の1つに、「遺留分の支払いの金銭債権化」があります。
従来の遺留分は、「遺留分減殺請求権」という名前で、「侵害された金額に相当する物的権利」を請求しておりました。
例えば、相続財産の大半が不動産だった場合に、その不動産を特定の相続人が引き継ぐことが確定してしまうと、他の相続人遺留分の侵害が生じてしまうこと恐れがあります。その際、不動産を引き継いだ相続人に、遺留分として「不動産の所有権の一部」を請求すると、遺留分を巡ってトラブルになっている者同士で共有することになってしまい、オーナー企業経営者の事業承継等で、会社が利用している不動産が絡むケースなどでは、スムーズな事業承継に支障が起きる可能性もありました。そこで、民法改正によって、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化することができるようにし、それに伴って「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に改められ、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求が可能になりました。遺留分の時効遺留分侵害額の請求権は民法1048条（遺留分侵害額請求権の期間の制限）によって時効が定められていて、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年間、相続開始のときから10年間に限り、遺留分侵害額請求ができるとなっております。
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<link>https://souzokunotobira.net/articles/detail/20230217140410/</link>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 14:05:00 +0900</pubDate>
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<title> 死後事務委任契約とは？</title>
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死後事務委任契約とは？身寄りがなかったり、あっても疎遠だったりした場合に、なくなるまでにかかった医療費や公共料金の支払い、年金受給の停止など様々な手続きを、亡くなった本人に代わって行ってくる人を事前に決めておく為の契約になります。死後事務委任契約とは？死後に必要となるさまざまな事務を第三者へ依頼するための契約です。
通常、死亡届の提出や葬儀、介護費用や病院の費用精算、
役所への手続きなどの事務処理は子どもなどの親族が行います。
しかし天涯孤独で親族がいない方もいますし、
子どもがいても迷惑をかけたくない、依頼しにくい事情がある方もいます。
そのような場合、親族以外の第三者と死後事務委任契約を交わせば、
希望通りに葬儀などを執り行ってもらうことができますし、
お世話になっている施設の方などに迷惑をかけずに済みます。生涯独身を貫く人や、子供のいない老夫婦で配偶者に先立たれてしまったため孤独になってしまった人など、いわゆる「おひとりさま」と呼ばれる人が増えています。おひとりさまの人は、自分が亡くなった後の葬儀や家財の処分などを誰に任せればいいのだろうと、不安に感じることも少なくありません。
そこで注目を集めているのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約は、自分が元気なうちに死後の事務手続きを第三者に任せるために結んでおく契約のことをいいます。
そういった事務手続きをしてくれる家族がいない場合、もしくは家族も身体が不自由で、こうした事務をお願いすることが出来ない場合などは、死後の事務委任契約を結び、こうした事務を行ってくれるように生前に依頼しておくことができます。これが、死後事務委任契約になります。死後事務委任契約の内容について死後事務委任契約では、自分の死後の事務手続きを任せる内容や任せる人物（通常は信頼のおける親族や知人）、そのほかにも、行政書士や司法書士などの専門家との間で自由に契約することができます。
具体的に委任する業務の内容は、ご自身の自由に様々な内容を盛り込む事が可能です。例えば、遺言執行者の指定、医療費の支払い、葬祭費の支払い、各種届出等に関わる事務など様々です。死後事務の具体的なケースその具体的ケースについて触れておきます。以下のような事務が死後事務の一般的な内容となっております。
①葬儀社手配（官公署への死亡届含む）、②親族への連絡、③宗教家手配、④火葬埋葬に関する事務（納骨、墓地管理者に対する手続き）、⑤年金の死亡届（遺族年金の手続きは別途）、⑥居住宅の解約手続き、⑦居住宅の遺品整理立ち合い（病院や施設内の整理を含む）、⑧官公署への各種還付手続き（介護保険や健康保険の還付請求）、⑨水道・電気・ガスの解約手続き、⑩インターネット・携帯電話・固定電話の解約手続きなどなどこれらは相続手続きとは異なる死後事務と言えます。これらの行為を生前の内に信頼できる人にお願いすれば、回りの方々に迷惑をかけることなくスムーズな死後事務処理ができるかと思います。
しかし、死後事務委任契約を結んでおけば、そのような負担をかける心配もなく、安心して老後を迎えることができます。死後事務委任のメリット・デメリット死後事務委任契約のメリットは？死後事務委任契約のメリットには次のようなものが挙げられます。親族がいなくても契約できる遠縁にあたる人への負担をなくすそれぞれのメリットを説明していきます親族がいなくても契約できる親族がいない「おひとりさま」でも、信頼できる第三者に依頼することができれば、死後事務委任契約を結ぶことができます。なお、「第三者」は友人や知人以外に、司法書士、行政書士などの専門家へ依頼することも可能です。遠縁にあたる人への負担をなくす家族や兄弟がいないおひとりさまには、自分の死後事務を頼める人がいません。そのまま何も準備をしていなければ、自分の死後、遠縁にあたる人にまで死後事務に関する連絡が入る可能性もあります。生前にほとんど交流のなかった親戚へ迷惑をかけてしまうかもしれません。死後事務委任契約のデメリットは？死後事務委任契約にはメリットだけでなく、デメリットもあります。
死後事務委任契約のデメリットを、トラブルの事例も含めて具体的に挙げていきます。実際にサービスが提供されるか確認できない事業者の廃業リスクがあるそれぞれのデメリットを説明していきます。実際にサービスが提供されるか確認できない死後事務委任契約は口頭でも契約できますが、トラブルを避けるためにも、契約書を必ず作成しましょう。当たり前ですが、自分の死後のことを確認するすべはありません。たとえ信頼できる知人・友人であっても、テキトーな契約はトラブルのもとです。また、トラブルを避けるためには実績があり、信頼できる司法書士、行政書士などの専門業者へ依頼することをおすすめします。専門業者へ依頼する場合、ほとんどは公正証書を作成することになると思いますので、より安心して依頼できます。事業者の廃業リスクがある死後事務委任契約を結んだとしても、その契約が履行されるのは10年や20年先のことかもしれません。そうすると、依頼した事業者が倒産する可能性も否定できません。実際に2000人以上の方が契約していた事業者が倒産した例もあります。そうした可能性を少しでも減らすために、信頼できる事業者を選定する必要があります。経営母体がしっかりしているか。死後事務に必要な預託金等をきちんと分別管理できているか。死後事務委任契約を依頼できる事業者はさまざまですが、安心して任せられる事業者に選ぶように心掛けましょう。契約内容の注意点費用の負担について、明確にしておく必要があります。任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約（※）のみの場合では、死後の事務を行うための費用の取り決めがされないため、葬儀費用等の支払いを行うことができない場合があります。
※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。亡くなった後の事務手続き委任者の生前に発生した債務の弁済委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領親族関係者への連絡家財道具や生活用品の処分に関する事務それぞれを必要に応じて行うことも可能です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。死後事務委任契約と遺言書の違い「亡くなった後のことは遺言書に書けばいい」と思う方がいるかもしれませんが、こうした手続きの依頼を遺言書に記載しても、法的な効力は持ちません。それは、遺言書は「財産に関する事項」しか取り扱えないためです。財産以外の、葬式や供養などに関することは、死後事務委任契約によって締結する必要があります。そのため、遺言書と死後事務委任契約は、併用することをおすすめします。なお、死後事務委任契約に財産に関する事項を含めると、遺言書とどちらに効力を持つのかといった問題が生じてしまいます。そうしたトラブルを避けるため、財産に関することは遺言書、それ以外を死後事務委任契約というように、取り扱う項目を分けるようにしましょう。まとめ死後事務委任契約は、自分の死後に関する不安を解消することができます。しかしながら、いざ契約を結ぶとなると、契約内容が細かく、自分に必要な手続きが何なのか悩んでしまうかもしれません。そうした場合は、まずは専門業者へ相談してみるのはいかがでしょうか。
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<link>https://souzokunotobira.net/articles/detail/20230217140530/</link>
<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 14:06:00 +0900</pubDate>
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<title> 家族信託とは？</title>
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家族信託とは？「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことをいいます。家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されています。家族信託とは？ごく簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことをいいます。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。家族信託の基本的な仕組み家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。「誰に」＝受託者・・・委託者から財産の管理などを託される人「誰のために」＝受益者・・・信託財産から利益を受け取る人「誰が」＝委託者・・・財産を持っていて、これから財産の管理などを託す人「誰に」＝受託者・・・委託者から財産の管理などを託される人「誰のために」＝受益者・・・信託財産から利益を受け取る人財産の所有者である委託者が遺言や信託契約によって受託者に財産の管理処分の権限を与え、最終的に受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的です。また、委託者自身が受益者となることも問題ありません（実際にはこの形が多いです）。家族信託におけるメリット・デメリット家族信託を使うメリット家族信託には主に４つの特徴があります。認知症対策自分が認知症になってしまったときに備えて特定の人（家族でもOK）を財産管理の責任者に指名しておく方法としては、家族信託のほかにも成年後見制度（任意後見）があります。しかし、成年後見制度（任意後見）では実際に自分が認知症等の状態になるまでは財産管理の委任をスタートさせることができないほか、後見開始後にも金額が大きい財産の処分を行う際に家庭裁判所の許可を得なくてはならないなどのデメリットがあります。この点、家族信託を利用すれば自分が認知症等の状態になる前から財産管理を任せる状況をスタートさせることができますし、財産の管理処分については信託契約であらかじめ定めておくことができますから、柔軟な資産運用にも対応することが可能となります。議決権行使の指図権を設定家族信託は、後継者問題で悩む経営者の事業継承対策としても活用できます。株式の多くを所有しているオーナー企業は、自社株をいかに引き継ぐかが問題となります。議決権に関わるからです。たとえば「息子に自社株式を継承させたいけれど、議決権を渡すのは躊躇してしまう」ケースがあります。元オーナー社長である自分と、後継者である息子の意思が違ってしまうことを恐れるためです。会社に対して、一定の影響力を持っておきたいと考えるオーナーは多くいます。このような場合、家族信託を活用して「（議決権行使の）指図権」をオーナー社長に付与することが可能です。指図権とは、受託者（たとえば信頼できる取締役等の役員）に指図権者（この場合は父）の指示に従って株主総会の議決権を行使させる権利のことです。万が一、オーナー社長と後継者社長の意見が一致しない場合など、オーナー社長が後継者の意思決定を覆すことができます。後継者の成長を見守りながら株式を継承させることできますし、オーナー社長が認知症などになったら、指図権を消滅させることもできます。資産承継先を何代か先まで指定できる資産承継の順位は、家族信託契約書作成時に本人が決めることができます。例えば、第一順位の資産承継者が、認知症になってしまった場合でも、その人の代わりに第二順位の資産承継者を決めることが可能です。自分が引き継がせたい人の順番をあらかじめ決めておくことができるので、遺産分割協議でトラブルが起こることを予防できます。財産の持ち主と管理者を分離できる財産の「財産的価値」と「管理・処分権限」を分離することができます。財産から得られる利益などは複数人で共有しつつ、財産の管理や処分は一人に権限を集中させることができる。家族信託のデメリット不公平感が生じる家族信託の受託者は、親族内の信頼できる人ということになります。本人が指名することには全く問題はありませんが、実際には誰が受託者として選ばれるかという場面で親族の仲が悪くなってしまう可能性があります。家族で話し合い、みんなが納得いく形で行う必要があります。専門家が少ない家族信託はまだできてから日の浅い制度です。そのため家族信託に精通している専門家は少ないのが実態です。手間とコストがかかる家族信託の際に必要な信託契約書は、専門家でなければ作成することは難しいですし打ち合わせの手間もかかりますし、色々手続きするのにコストがかかります。利用後も定期的なチェックが必要家族信託は設定したらそれで終わりではありません。その後も、定期的に問題なく制度を運用できているか専門家にチェックしてもらう必要ある。節税対策に原則ならない信託財産にしたからといって、相続税や贈与税の評価額が下がったりするわけではありません。税務上の特例も、基本的には通常と同じような要件を満たすことで適用できるケースが多いのですが、適用できないとされている特例も多くあります。家族信託がそれでも注目される理由これまで見てきたように、家族信託には、メリットもデメリットもあります。
それでも現在新しい財産管理のスタイルとして注目されているのはどうしてでしょうか。理由の一つとしては、認知症患者が年々増えているということにあります。
認知症にかかり、本人の判断能力が低下してしまったときに、これから起こる相続について、どのように対策すべきか考えることが急務になっていると言えます。
認知症のほか、脳梗塞で脳が損傷してしまい判断能力が低下してしまうと、財産を処分することは原則としてできなくなります。任意後見制度の限界と家族信託の多様な活用方法任意後見制度では、本人が元気なうちに後見人を指定しておく制度です。
しかし、実際に任意後見が利用される場面は、本人が認知症などで判断能力が低下してしまった後に限られます。
家族信託では、本人が認知症になってから効果を発揮するのではなく、元気なうちから活用することが可能です。
自分の財産を預ける相手は信頼できる相手でないといけません。家族や親戚といった身近な人が引き受けてくれることへの安心感は、家族信託ならではのものでしょう。
と同時に、家族信託は契約の一種ですので、万が一委託者と受託者の意見が合わない、信頼しあえないといったことが起これば後々解除も可能です。そういった意味では、この家族信託は大変有意義なものであると言えます。家族信託を利用する際に必要な手続き実際に家族信託を利用したいと考えた場合に、どのような手続きを踏む必要があるのかについて理解しておきましょう。
家族信託を行う方法としては、次の3つがあります。①信託契約（委託者と受託者の契約）②遺言による信託③信託宣言（委託者＝受託者で手続きを行う方法）①信託契約（委託者と受託者の契約）委託者となる人と受託者となる人が契約書を交わして家族信託について取り決める方法です。
信託の対象とする財産の範囲や財産管理の方法、受益者を誰にするかといった内容は契約で個別に定めることになります。②遺言による信託家族信託は遺言によって行うことも可能です。
この場合、家族信託の法律効果は委託者が亡くなった後に生じることになります。遺言によって家族信託を行う場合の手続きついては通常の遺言と同様です。③信託宣言（委託者＝受託者で手続きを行う方法）家族信託では、通常は「委託者・受託者・受益者」の3者が当事者となりますが、「委託者＝受託者」という形で信託の効果を発生させることもできます。このような方法を信託宣言（自己信託）ともいいますが、信託財産を委託者自身の財産と分離しておくことができるというメリットがあります。なお、信託宣言（自己信託）については法律上の制限が多いことには注意しておかなくてはなりません。※家族信託にかかる費用家族信託は基本的に委託者と受託者の契約によって成立します。
契約は契約書の形で残し、不動産の名義移転については登記を行うのが普通ですから、以下のような費用が発生します。印紙税：契約書1通につき200円不動産の登記を行う場合には登録免許税専門家に依頼する場合、専門家に対して支払う費用公正証書による場合、作成費用なお、家族信託は営利を目的とする行為ではありませんので、受託者への報酬は必ずしも必要ではありませんが、専門家に対して支払う手数料についても考慮しておかなくてはなりません。まとめ近年相続対策の方法として注目されている家族信託の内容や手続き方法について解説させていただきました。
家族信託は信託契約の内容によって当事者の意思が適切に実現できるかどうかが決まりますから、信託契約の設計の時点で契約当事者となる人に積極的に参加してもらうことが重要です。
当事務所では、いつでもご相談に来ていただいても大丈夫です。
興味のある方はぜひご相談ください。
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<link>https://souzokunotobira.net/articles/detail/20230217140705/</link>
<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 14:08:00 +0900</pubDate>
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