相続のとびら|【相続に強い】三重の専門家、伊勢・松阪・津で問題解決多数!
ご相談当時の状況
自宅が母親名義になっていて、名義変更をしなければと思っていたけれど忙しいこともあって、そのまましばらく放置していました。
自分だけが相続人だと思っていたから・・・
ようやく重い腰を上げ手続きをしようと来所させれました。
ところが・・・
戸籍を集めてみると、なんと母親には離婚歴があり、前夫との間に子供が・・・
つまり、異父兄弟がいたのでした・・・
しかも、その異父兄はすでに亡くなっていて、子供が3名も・・・
付き合いもないし、全然連絡先も分からない。
このままでは、相続手続きを先に進めることができないので、異父兄弟の子供たちに連絡をとり、事情をお話させてもらい、全ての情報を開示することで納得してもらい、遺産分割協議書に署名押印いただくことができました。
全ての相続人の遺産分割協議書がそろいましたので、弊社提携の司法書士へ名義変更申請の依頼を行い、無事手続き完了。
被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きを、相続登記(不動産登記)と言います。
弊社行政書士の独り言
両親がどのような人生を歩んできたのか??
直接的に聞き出すことが難しい場合もありますが、時期をみて聞いておく必要がありますネ。
もし、お母様がご存命の時に来所されたのでしたら、弊社としては、遺言書の作成をオススメし、附帯事項でなぜ遺言書を作成したのか??その経緯も記載させていただくことになります。
また同時に、異父兄弟の遺留分の請求への対応としてそれだけの資金を確保しておく準備をご提案させていただいと思います。
異父兄弟の相続分を無くすことはできません。ですが、ムダ争いを少しでも避けるためにも遺言書を作成し、お母様の想いを伝えていくことが必要です。