相続のとびら|相続に強い行政書士、あなたの相談相手!伊勢・松阪・津で問題解決多数!
ご相談当時の状況
父親であるBさんが亡くなっている。相続人はAさんと腹違いの兄弟Cさんがいることが判明
現在、妻Bさんと長女Dさんが同居、長男Cさんとは20数年音信不通の状態が続いております。 そういった心配もあったのでしょう、被相続人Aさんは、自筆証書遺言を残しておりました。 検認手続も行い、いざその遺言を見せていただくと、「土地・建物は妻Bと長女Dに2分の1ずつ譲渡する。」と書いてありました…。
家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申し立ての手続きをとったところ 家庭裁判所の捜査能力はさすがでCさんの居所が判明したのでした。早速、Cさんに連絡をしてお話を伺ったところ、数年前に事業に失敗して借金があり、夜逃げ同然で行方をくらませたために住所不定となっているとのことでした。幼少期に貧しい思いもしてきたので棚ボタ財産かもしれないけれど、遺産分割で財産がもらえるならば欲しいということでした。
不在者財産管理人とは、、行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を負う人のこと。裁判所によって選任されます。
相続人が行方不明で遺産分割協議できないときにも、不在者財産管理人を選任すれば代わりに遺産分割協議に参加してもらって相続手続きを進められます。ただし、不在者財産管理人は裁判所の監督下におかれますし、報酬が発生する可能性もあるので注意が必要です。出典:相続会議 遺産分割協議に関わる不在者財産管理人とは 音信不通の相続人がいる場合の対処法 より
しかし、遺産分割協議に必要となる印鑑証明書を提出していただくためには、住民登録が欠かせません。 登録すればまた借金取りに追われてしまうことになり、せっかく遺産が入っても手元に残らなくなってしまいます。そこで今回は住民登録が必要でない相続放棄の
手続きを家庭裁判所に申立てることとし、協力金と言う名目でAさんからCさんへ金銭を支払うことで解決いたしました。
弊社行政書士の独り言
相続人の人間関係が複雑なだけでなく行方不明者がいる場合は、とかく込み入った事情があるものです。ここでも遺言、特に公正証書遺言の必要性を強く感じた案件でした。