遺⾔書が必要なケース
①夫婦の間に⼦どもがおらず、他に兄弟姉妹がいる。
②内縁関係(事実婚)の状態が⻑い。
③息⼦の妻(嫁)や娘の夫(婿)に財産を残したい。
④再婚しており、先妻の⼦と後妻の⼦がいる。
⑤認知していない⼦どもがいる。
⑥配偶者が先⽴っており、未成年の⼦供や障害をかかえた⼦供がいて、その⼦の将来が不安。
⑦個⼈事業主や会社経営者をされていて、事業を承継したい⼈がいる。
⑧⼤きな資産として持ち家が1軒ある程度である。
⑨相続⼈以外の第三者(お世話になった⽅)や公益団体に寄付したい。
⑩⼦供達の仲があまりよくない。
⑪⾏⽅不明の⼦どもがいる。
⑫ペットを飼っている。
⑬独⾝である。
①夫婦の間に⼦どもがおらず、他に兄弟姉妹がいる。
②内縁関係(事実婚)の状態が⻑い。
③息⼦の妻(嫁)や娘の夫(婿)に財産を残したい。
④再婚しており、先妻の⼦と後妻の⼦がいる。
⑤認知していない⼦どもがいる。
<注意>平成25年12月5日に民法改正されました。嫡出子でない子(婚外子)の相続分が嫡出子と同等になりました。平成25年9月5日以後に開始した相続から適用されます。例外あり。
⑥配偶者が先⽴っており、未成年の⼦どもや障害をかかえた⼦どもがいて、その⼦の将来が不安。
未成年後見人の指定ができるのは、遺言書だけです。ご自身の親族関係者等に未成年後見人を指定しておくことで、安心感がうまれます。
⑦個⼈事業主や会社経営者をされていて、事業を承継したい⼈がいる。
会社所有の財産なのか個人の財産なのかをきちんと区別して、事業を承継する側が事業を継続しやすくしてあげることも先代の役目だと思います。
⑧⼤きな資産として持ち家が1軒ある程度である。
不動産のみが相続財産である場合、法定相続分で不動産を分けることは不可能だと思います。
⑨相続⼈以外の第三者(お世話になった⽅)や公益団体に寄付したい。
これらの人々は相続人ではありませんので、生前に財産を渡してしまうと「贈与」となります。
⑩⼦供達の仲があまりよくない。
すでに仲があまりよくない子どもたちを、これ以上ムダな争いをしないためにも、遺言書で財産をわけておくことも大切かもしれません。
⑪⾏⽅不明の⼦どもがいる。
行方不明の子どもにも相続権があります。何も対策をしていないと、他の相続人は、行方不明の相続人を探すために裁判所等の手続きが必要となります。時間もお金もかかることになります。
⑫ペットを飼っている。
ペットの面倒を看てくれる人に財産を残すことになるかと思います。財産を遺すかわりに、ペットの面倒を看てもらう(義務)←負担付遺贈をすることになるかと思います。
⑬独⾝である。
財産を承継する者がいない場合には、残された財産は国庫に帰属することになります。