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相続

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相続

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相続とは、死亡した方の財産や権利義務を一定の身分関係がある人に承継させることをいいます。

死亡した人のことを被相続人といい、被相続人と一定の身分関係があり、法律によって被相続人の財産上の地位を承継する人の事を相続人といいます。

承継する財産のことを相続財産(遺産)といい、不動産や現預金などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も承継されます。

相続の開始時期は、相続は、死亡によって開始する。(民法882条)となっているため、人が死亡の際に発生します。

相続人とは、被相続人と一定の身分関係があり、法律によって被相続人の財産上の地位を承継する人のことをいいますが、相続人の範囲は法律で定められています。

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相続人の範囲や法定相続分は、民法で下記のとおり定められています。(民法887条、889条、890条、900条、907条)

(1) 相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の法定相続人の範囲と順位は以下のようになります。

第1順位

子供またはその代襲者・再代襲者
代襲者とは、被相続人の子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位

直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位

兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続権がある方でも相続開始後3ヶ月以内であれば、家庭裁判所において相続放棄の手続きをすることができます。相続放棄をすると、相続人としての地位から離れることとなり、最初から相続人とならなかった者とみなされ、一切の相続権を失います。

また、相続放棄した人の直系卑属(子や孫など)への代襲相続権もありません。

(2) 法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

遺産分割

遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、被相続人の財産(遺産)は各相続人の共有状態となります。その共有状態となった被相続人の財産(遺産)を各相続人に分配してく手続きのことをいいます。遺産分割をせずに、そのまま共有状態にしておくことも可能ですが、共有物を処分するには、共有者全員の同意がいったり、あるいは、共有物の管理をするにも共有者の過半数の同意が必要となり、手続きが複雑になる可能性もありますので、被相続人の財産(遺産)は、各相続人単独で所有されることが望ましいです。

遺産分割の流れ

遺産分割協議

共同相続人全員によって、被相続人の財産(遺産)をどのように分割するかを話し合うことをする手続きです。

遺産分割協議には期限はありませんが、被相続人の財産(遺産)の承継がうまくいかずに名義の変更や処分等をすることができませんし、何らのメリットもありません。しかるべき時期にはじめることをオススメします。

遺産分割協議をする前には、相続人と被相続人の財産(遺産)の調査、確定が必要です。せっかく遺産分割協議が成立したのに後日相続人が判明した場合や他の遺産がみつかったとなれば、最初の協議自体が無効なってしまい、再度協議をする必要があります。

遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書を作っておかないと、せっかく協議が成立したのに後日協議内容について争いが起こる可能性もあります。そういった紛争の回避のためにも、遺産分割協議書の作成が必要となります。

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