公正証書遺言のメリット、デメリット
2023/04/19
三重県伊勢市
相続のとびら 執筆担当:西川です。
公正証書遺言のメリット、デメリット
公正証書遺言は、公証人が立会いし、証人をつけて作成される遺言のことです。
メリット:
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公証人の証人立会いによる正確な記録: 公正証書遺言は公証人が立会いし、遺言者の意思を正確に記録します。
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これにより、遺言の内容が明確であり、後日の解釈の余地が少なくなります。
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また、公証人は遺言者の意思確認を行い、遺言者の意思が適切に反映されるようにします。
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遺言の保管と安全性: 公正証書遺言は公証人によって保管され、遺失や改ざんのリスクが低くなります。
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遺言書を紛失したり、第三者によって改ざんされたりする心配がないため、遺言の安全性が高まります。
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公的な証明力のある遺言書: 公正証書遺言は公証人が立会いし、公証人の印鑑や証明印が押されるため、
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公的な証明力があります。これにより、遺言書の正当性を裁判所や関係者に対して容易に証明することができます。
デメリット:
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公証人への手数料の負担: 公正証書遺言の作成には公証人への手数料が必要となります。
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公証人の手数料は一定の基準に従って決められており、遺言者にとっては負担になる可能性があります。
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公証人の都合による時間的制約: 公正証書遺言の作成には公証人の立会いが必要であり、
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公証人の都合によっては時間的な制約が生じる可能性があります。
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公証人のスケジュールや所在地によっては、遺言の作成が遅れることがあるかもしれません。
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遺言書の内容が公開される可能性: 公正証書遺言は公証人によって保管されますが、
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一定の手続きを経ることで、遺言書の内容が公開される可能性があります。
以上のように、公正証書遺言には公証人の立会いや手数料の負担、
遺言の柔軟性の制限などのデメリットが存在します。
遺言者自身の状況やニーズに合った遺言の形態を検討する際に、
公正証書遺言のメリットとデメリットを考慮することが重要です。
弊社では、相続対策としても『公正証書遺言』の作成をオススメしております。
公正証書遺言に関するご相談を承っております。
三重県伊勢市
相続のとびら 執筆担当:西川でした。
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