生涯独身女性の生前整理のご相談!なんと!!推定相続人は10名以上!【相続解決事例の紹介】
2022/02/17
生涯独身女性の生前整理のご相談!なんと!!推定相続人は10名以上!【相続解決事例の紹介】
ご相談当時の状況
- 個人資産(金融資産+不動産)5,000万円以上を所有
- 兄弟姉妹は9名で3分の2以上の方が既に他界している。
- 甥姪を含めて、推定相続人が10名以上
- 数名の推定相続人の連絡先が不明
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未婚の自分が亡くなった後の相続はどうなるのか?
生涯独身女性(70代後半)の方(以下Aさんという)が、税理士事務所からの紹介により、弊社へご来所
『自分がもし今亡くなったら、誰が相続人になりますか?』
『可能なら、近所に住んでいる妹や甥姪に確実に遺産を渡したい』
とのご相談でした。
戸籍を確認すると、兄弟姉妹、甥姪を含めて推定相続人が10名以上
相続人についてのヒヤリングさせていただき、実際に戸籍を収集させていただいて、推定相続人を確定。
兄弟姉妹は9名。その3分の2は既に他界していることが戸籍から判明。
推定相続人は、甥姪を含めると10名以上となりました。
親族でありながら、連絡先が全く不明の法定相続人
兄弟姉妹については、連絡先を把握していたが、甥姪の中には連絡先がサッパリ分からない相続人が数名いることが分かりました。
相続問題相談者Aさんの想い、面倒を見てくれる親族に相続したい
連絡先が分からないような甥姪に自分の資産を分配したくはない、近所で普段から付き合いのある妹や甥(全部で3名)には、今後の自分自身の面倒を見てもらうことになるので、自分が万が一他界した時には、全ての財産を渡したい。
そんなAさんからの想いを実現するために、弊社は以下のようなご提案をさせていただきました。
相続トラブル解決に向けてのご提案内容、現金と金融資産、不動産をそれぞれ分配
①事前に6名に現金を贈与
②近所に住んでいる妹と甥姪(3名)に現金を含む金融資産と不動産を相続や遺贈によって承継できるように、公正証書遺言を作成して、6名に相続又は遺贈させる。
公正証書遺言の作成実行
公証人役場で公正証書遺言を作成(遺言執行者は弊社行政書士西川徹)
同時に2021年12月に贈与、2022年2月に贈与と2年分の非課税枠を使い実行
無事、大きなトラブルもなくAさんの想いを実現する生前贈与ができました。
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります(1042条)。
出典:相続弁護士ナビ 『遺留分とは相続人が必ずもらえる財産|割合と取り返す方法』 より
弊社行政書士の独り言
相続税の対象にはならないと考えられますが、相続税算定から資産を少しでも減らしておくために、事前に現金を贈与させます。3,000万円を2年間かけて3名に贈与ただし、贈与税を支払う必要ありますので、その説明はさせていただきました。
公正証書遺言を作成することで、他の兄弟姉妹の相続分を無くすことができますし、兄弟姉妹には遺留分がないので、公正証書遺言を作成することで、Aさんの希望どおり3名以外の推定相続人には財産を相続させなくすることができます。
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相続のとびら
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