法定相続分通りの遺産分割。相続放棄をしてくれないか、という通知書が・・・!?
2022/11/01
法定相続分通りの遺産分割。相続放棄をしてくれないか、という通知書が・・・!?
ご相談当時の状況
- 被相続人Aさんが死亡し、配偶者Bさんとの間に子供がいません
- Aさんは遺言書を書いていない
- 依頼者Cにも法定相続分4分の1がある
Bさんの代理人弁護士から・・・
Bさんの代理人弁護士からCさん宛に、相続放棄をしてくれないか、という通知書が届いたので、どう対応したらよいか、と相談がありました
相続放棄とは?
出典:遺産相続に関する法律相談サイト「相続弁護士ナビ」
相続放棄とは?期限や手続き方法と7つの注意点を解説? より
AさんとBさんの関係が・・
AさんとBさんとはあまり仲が良くなかったことから、の預貯金を無断で引き出した疑いもあるので調べてほしい、とのことでした。
Aさんの預貯金の動きを調べてみたところ
過去のAさんの預貯金の動きを調べましたところ、死亡の3年前、それから直前にまとまった出金がありました。 ただ、解約伝票等も取り寄せましたところ、いずれも本人が払い戻したという証拠があり、Bさんは使い道を知らない旨主張されました。 そのため、Cさん側に特別受益があるという主張ができず(仮にできたとしても持戻し免除を主張されることになるでしょう。)、そのまま法定相続分である4分の1を主張するしかありませんでした。 結果的に代償金を即金でもらうことができたので依頼者Cさんにはそれなりに満足できる結論でした。
代償金とは?
出典:[相続専門] 辻・本郷 相続センター
代償分割の基本知識と留意点 ~遺産を分割するとき~ より
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