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遺言書について

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遺言書について

遺言書(ゆいごん・いごん)について

相続が争族になってしまった・・・

こんなお話聞いたことありませんか?
相続人が残された財産をめぐって骨肉の争いをして、相続人間がバラバラになってしまっていることを・・・
近年これは、テレビドラマの中だけの話ではありません。
以前は、「家」の慣習で長男が全て財産を引き継ぐことは、ごくごく当たり前のことでした。
ところが、現在は、核家族化が進み、「家」という「和」を重視するよりも「個」を重視する風潮が強く、個人が権利主張されるケースが目立ってきています。
もちろん、民法という法律には、各相続人の権利について記載されていますので、権利主張されることは悪いことではありません。
しかし、昨今の現状は、相続人としての権利のみ主張し、義務は一切負担したくないという方が多くなってきているようで、それが元で相続人の間で争いが増えつつあるようです。

何か良い解決方法はないだろうか・・・

そう考えてみては途方に暮れる方も、以前よりずっと多くなったのではないでしょうか。
ある方は、財産を残すから問題が起こるのだからと、高い贈与税を払って生前に贈与されたり、また、自分には残す財産なんて何もないからと何もせずに手つかずの状態でいる方もいらっしゃいます。

しかし、想像してみてください。

贈与税を払って生前贈与したものの、譲り受けた方が、何ももらえなかった他の相続人から、あらぬ疑いをかけられてしまっていることを・・・
また、生前にやるべきことをやっておかなかったために、仲のよかったあなたの子供たちが、残された遺産をめぐって争いが生じ、離ればなれになってしまうなんてことを・・・
これは、感情のちょっとした行き違いから生じているのだと思われます。

このような事態が起きないようにするためのするには、どうすればよいのか…

解決するための方法は色々とあると思うのですが、ここでご紹介する方法は、エンディングノートとしての遺言(いごん・ゆいごん)を使った遺産分割方法です。
私のお薦めするエンディングノートとしての遺言とは、自らのこれまでの人生を振り返り、必ず迎える人生の終末までどのように過ごすかを考え、残された者への伝えるべき言葉や文章のことで、「遺書」とは明らかに異なるものです。
あなたは、「遺書」と聞くとどのようなものを想像しますか。
私は、「暗い」「冷たい」「後悔」・・・といった言葉を想像してしまいます。
では、「遺言」についてはどうしょうか。
私は、「想い」「希望」「感謝」・・・といった言葉を想像します。
実際に、遺言書を譲り受けた方からは、
「この遺言書があって助かった。」
「無理難題を言ってくる他の相続人に父の最後の意思が記載されている遺言書を見せたところ、それ以上何も言ってこなくなった。」
こういった声をお聞きすることもあります。

日々、様々なお客様のお手伝いをさせて頂いております中で、西川行政書士事務所では、お客様の「終活」としてエンディングノートとしての遺言書作成のご支援をさせていただいております。

・遺言には色んな種類があること
・遺言を作成するとどのような効果があるのか
・エンディングノートとしての遺言の使い方とはどういったものか
・子供たちへ「想い」を浸透させるにはどうすればいいのか

などなど、このホームページをご覧になって頂き、エンディングノートとしての遺言の魅力を理解していただけると幸いです。

心配事は深い。

「自分の持っている財産を元気なうちに子供たちへ譲りたい。でも、税金とか手続きが複雑そうで、よく分からない。」
あるいは、「事業を承継させたいがどうすればいいのか?」

そんなあなたの悩みは深いことでしょう。
色々と調べたり、解決策を探してみたものの、手続きが複雑そうで終わりがちっとも見えてこないために、どうしたらいいのか途方にくれている方もたくさんいらっしゃることと思います。
ここで、世間の皆様の抱える心配事を、いくつか事例をご紹介します。

心配事(1)

「長男に家を継いでもらうつもりだが、生前に全ての財産を譲りたいが、税金は大丈夫なのか?」
このような相談をされる方は多くいらっしゃいます。
生前に贈与される場合に意識していただきたいのは、贈与税です。
あなたが、お子さんに1月1日から12月31日までの一年間の間に贈与する額が110万円(基礎控除額)以下であれば贈与税はかかりません。(贈与税の申告をする必要がありません。)〈平成二三年度現在〉

ただ、土地・建物の不動産を生前に贈与される場合に、その不動産の評価が11o万円以下である場合は少なくないため、贈与税のことを意識していただいく必要があろうかと思います。

心配事(2)

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

「自分には、家督を継ぐ者がいない。あるいは、子供が県外に住んでいるため、自分の老後について不安・・・」
今、とてもお元気で精力的に活動されている方でも、いずれ必ず老いがやってきます。
そんな時のためにも、自分の老後をどうするのか、一度自分自身と向き合ってみる必要があると思うのです。

現在、老人施設もキャンセル待ちの状態で入居もなかなかできないようですし、この先、このまま一人で生活するのか。それとも、子供たちと同居するのか。

一度考えてみてください。ある日突然体調を崩してしまった時のことを・・・

心配事(3)

「今の妻又は夫との間の子供以外に子供がいる・・・」
一度離婚されて再婚をしたため、離婚した方との間に子供がいる。あるいは、結婚までいかなかったが、当時付き合っていた女性との間に子供がいて認知しているなど・・・
このようなケースは珍しいことではありませんが、このまま何もせずに放っておいたとしたら「相続」が「争族」になってしまう可能性が十分あります。

心配事(4)

「事業を後継者に承継させたいが、どうすればいいのかわからい。」

後継者に事業を承継させる方法はいくつかありますが、会社経営者の場合は、後継者に株式を譲渡する時期などを事前に計画していく必要があります。
無計画の場合には、当然のことながら後継者に事業が承継されず、事業が行き詰まってします可能性もあります。
あなたに後継者以外にお子さんがいたり、あるいは、お子さん以外の方を後継者に指名した場合には、きちんとした手続きが必要となります。

こういった「もめごとの種」は、可能な限り事前に回避してあげるべきだと思いますし、それをすることが経営を譲るうえでの経営者としての最後の責務ではないでしょうか。

遺言書を作成するとどんな効果があるのか?

エンディングノートとしての遺言書を作成することでどんな効果があり、どのようなメリットが期待できるのか?

代表的な5つの効果

効果1 「想い」をきちんと伝えることができる。
効果2 相続争いの防止につながる。
効果3 安心感が得られる。
効果4 いつでも思い出してもらえる。
効果5 家族間に「ありがとう」が広がる。

効果1 「想い」をきちんと伝えることができる。

遺言書をされる方の大半は、財産をどのように承継させるかということに重きを置いて作成されています。

しかし、私がご提案させていただくエンディングノートとしての遺言書とは、あなたのこれまでの人生を振り返り、夫又は妻、子供たちに伝えたい「想い」を伝えるツールとして使うべきだと思うのです。
遺言書に「想い」をいっぱい詰め込むことで、残された方はあなたへの感謝の気持ちを抱くのではないでしょうか。

効果2 相続争いの防止になる。

もし、遺言書を作成せずにいると、あなたの残した財産は、民法の規定により原則として、法定相続分に基づいて相続されます。
では、遺産を分けたい場合にどうするのかというと、相続人全員で協議(遺産分割協議)を行う必要があり、遺産分割協議は、全員一致での協議が前提です。
昨今、遺産の多い少ないにかかわらず、どのように分割するかで相続人間でトラブルが増えてきています。
また、相続人の中に行方不明の方がいる場合や、音信不通の方がいた場合には、遺産分割協議自体進めることができなくなってしまいます。
遺言書を作成することで、相続人間のトラブルを最小限度におさえることが可能になりますし、相続手続きもスムーズに進めることが可能になります。

効果3 安心感が得られる。

遺言書を作成することで、作成されるあなた自身だけでなく、財産等を承継される方にも安心感が得られます。
たとえば、遺言を事業承継の一環として作成される場合には、後継者は経営に対する将来への不安が解消され、安定した事業活動を行うことができます。

効果4 いつでも思い出してもらえる。

遺言書に財産の承継のことしか書かれていないと、一定の手続きが終われば、処分されてしまうか、たくさんある書類の一つとして片づけられてしまいます。
ところが、私が提案させていただくエンディングノートとしての遺言は、残された方々に、それぞれ「想い」を伝えていきますので、遺言書を大切扱うことになると思いますし、時々遺言書を読み返すことで、あなたの存在を思い出すのではないでしょうか

効果5 家族間に「ありがとう」が広がる。

遺言書作成をとおして、あなた自身が家族に対しこれまでとは違う感情が芽生え始めるようになります。
遺言書作成という作業から最後にあなた自身の人間性を高める作業へと移り変わるのです。
なぜなら、遺言を書くことでご自身の生きる方向を再確認することができますし、何よりもたくさんの気づきを得ることで、この先の人生を安心して生きることができると思うのです。

過去と相手を変えることはできませんが、自分と未来は変えることができます。

あなたの疑問にお答えします!

Q.遺言書にはどんな種類がありますか。

A.遺言書には、大きく分けて、普通方式の遺言書と特別方式の遺言書があります。
特別方式の遺言書については、一般の方はほとんど目にすることがないので、ここでは、普通方式の遺言書についてご説明します。

普通方式の遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あり、自筆証書遺言とは、最も簡単に費用もかけずに作成することができます。ただ、民法に定められたとおりに作成しなかったり、内容があいまいな場合には、遺言書が無効になる場合があります。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する遺言書のことです。プロが作成するため、遺言書が無効になることや偽造される心配がありません。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われますが、ほとんど使われることありません。

Q.自筆証書遺言のメリット・デメリットは何ですか。

A.自筆証書遺言のメリットは、いつでもどこでも、誰にも知られずに自由に作成することできます。思い立ったときに気軽に書けますし、気が変わればいつでも書き直すことができます。
自筆証書遺言のデメリットは、法律に定められた型式で作成しなかったり、内容が不明確なためにその解釈で争いがおきたり、相続人間でのトラブルが起きやすいということがあります。また、せっかく書いたのに発見されなかったり、相続人に偽造・隠匿されやすいというデメリットがあります。

Q.公正証書遺言のメリット・デメリットは何ですか。

A.公正証書遺言のメリットとしては、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作成しますので、型式に不備がありません。また、遺言の原本が公証役場で保管されますので、偽造されたり紛失する心配がありません。さらに、家庭裁判所の検認手続が不要であるため、遺言書の内容を速やかに実現することができます。また、文字が書けなくても、公証役場にて口述することで遺言作成することが可能です。
公正証書遺言のデメリットとしては、推定相続人や受遺者等以外の方で証人(立会人)が二人必要です。また、公証人役場で作成してもらうため、遺言書で指定する財産の価格によって作成費用がかかります。

Q.遺言書にはどんなことを書けばいいですか。

A.「どんな風に書けばいいのか分からない」「妻(夫)・子供たちに想いを書けといわれても気恥ずかしくて書けない」
遺言書をいきなり書こうとしてもなかなか書けるものではありません。まずは、自分自身に徹底的に語りかけてみてください。あなたは、これまで色々経験をなさっているはずです。人には歴史があります。
ご自身の人生を一度振り返ってみていただいて、小さな頃のご家族の思い出。ご自身が結婚された頃感じた事。お子さんが生まれた頃に父親又は母親になった喜び。子供たちに伝えておきたいこと。などなど。
こうしたご自身への質問に対して、頭に汗をかきながら真剣に向き合うことで、他の何ものにも代えがたい遺言書が完成するのです。

エンディングノートとしての遺言書を作成することで、あなたの想いを伝え、引き継いでいくことができるのです。

相続の扉ではその思いを形にするお手伝いをさせていただいております。

遺言書の作成はおまかせ下さい!

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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