行方が分からない相続人。預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり。
2022/10/31
行方が分からない相続人。預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり。
ご相談当時の状況
- 被相続人 A さんに長男がいましたが行方がわからない
- A さんの弟は身寄りのない A さんと養子縁組
長男の行方がわからない
被相続人 A さんには、長男がいましたが、離婚後全く接触が無く、行方が分からなくなっていました。 A さんの弟は身寄りの無い被相続人と養子縁組をし、遺言書で被相続人の不動産を相続していましたが、預貯金については遺言がありませんでした。 そのため、預貯金について別途遺産分割協議を行う必要があり、長男と話し合う必要がありました。
別途遺産分割協議とは?
出典:サポートドア行政書士法人
遺産分割協議はどのようにおこなうのか? より
長男がどこに住んでいるのか
A さんの戸籍謄本をたどっていき、A さんの長男が現在どこに住んでいるかを調査しました。 その上で、A さんが死亡したこと、遺産分割協議をしたいこと、を手紙で伝えましたが、一向に連絡がありませんでした。
遺産分割調停を申し立て
やむなく、遺産分割調停を申し立て、長男に出頭してもらい、長男に事情を説明しました。 預貯金については2分の1で分けること、そのための手続には全面的に協力することの了解を1回の期日で取り付け、一気に預貯金を分割することができました。
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相続のとびら
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