あなたはどこにいますか?叔父の相続人、所在不明のAを探して!
2022/02/25
あなたはどこにいますか?叔父の相続人、所在不明のAを探して!
ご相談当時の状況
- 叔父(X)が突然亡くなってしまった。
- Xには子供がいないので、何かしらの対策は必要だと感じていた
- 推定相続人は、自分(自分の父親がすでに他界しているため代襲相続)と Xの弟(A)の2名。
- Xから自分が亡くなったら、あとのことは頼むと言われていたが遺言書なし
- Aとはそんなに面識がなくてどこにいるのか分からない。
- 遺産は、不動産と金融資産が少々。
独身の亡き叔父の相続人Aはどこに?
叔父には結婚歴がなくて、子供もいません。相続人は依頼者(自分の父親がすでに他界しているために、代襲相続)とXの弟(A)の2名。Aとはそれほど面識がないために、正直どこに住んでいて、何をしているのか。全く分からないという状況でした。
所在地不明の相続人の戸籍調査開始
弊社は相続手続きのご依頼を受け、早速戸籍収集・調査を始めました。戸籍及び住民票から、Aの住所地は判明。そこへ手紙を出すも不在で手紙が戻ってくる状態でした。実際に現場にも足を運んでみましたが、住んでいる気配もなく、住民票上住所がそこにあるだけでした
Aが不在者と判断し、裁判所に不在者財産管理人選任へ
弊社提携の司法書士から裁判所に対して不在者財産管理人選任を依頼したところ、裁判所がAの所在を突き止めました。なんと広島に住んでいるとのことで、裁判所に仲介をお願いしたところ、Aは財産を承継することを望んでおらず、全て依頼者が承継して欲しいとのことでしたので、依頼者がXの財産を全て相続する遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更並びに金融機関での預貯金解約できて無事終了しました。
不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を負う人のこと。裁判所によって選任されます。
相続人が行方不明で遺産分割協議できないときにも、不在者財産管理人を選任すれば代わりに遺産分割協議に参加してもらって相続手続きを進められます
弊社行政書士の独り言
今回は、とてもレアなケースで行方不明の相続人を探し出すことができましたが、通常はなかなか難しいケースが多いです。事前に推定相続人が判明しているのであれば、実際に対象者が亡くなってしまった場合にどうなるのか??
そのシミュレーションはしておくことをおススメします。
すると何をすべきか?というのが分かってきますから。
今回のケースでしたら、Xが依頼者に対して遺言書を作成しておけば、Aについて裁判所の手続きをする必要はなかったですし、スムーズに手続きが進んでいったと思われます。
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相続のとびら
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