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空き家解体費用は私が負担するの!?亡き父の残した負債(期限後)は相続放棄できるのか?

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空き家解体費用は私が負担するの!?亡き父の残した負債(期限後)は相続放棄できるのか?

空き家解体費用は私が負担するの!?亡き父の残した負債(期限後)は相続放棄できるのか?

2022/02/27

 

空き家解体費用は私が負担するの!?亡き父の残した負債(期限後)は相続放棄できるのか?

解体費用を負担することなく、負債(空き家)の相続放棄はできるのか?三重県津市、伊勢市、津市の相続問題は「相続のとびら」にご相談下さい。

ご相談当時の状況

  • 父親(A)が10年以上前に死亡した。
  • Aとは一切連絡を取っていないかった。
  • Aにはプラスの財産もマイナスの財産もないと思っていた。
  • Aがかつて住んでいた市役所から一通の書面が届く。
  • Aが所有していた建物が空き家となっていて、その空き家が倒壊寸前で、それを是正(解体費用を負担)して欲しいとのこと。
  • 解体費用がかなり高額となるため、どうしたらいいのか相談にみえました。

 

父の遺産である空き家の解体費用は、私が負担しないといけないの?

父が10年以上前になくなり、生前中も連絡を全く取っていなかったので、実際に亡くなってから数年経って、死亡したことを知りました。

なので、プラスの財産もマイナスの財産もあるのかないのか??

検討も付かない状況でした。

そこへ市役所から空き家の改善通知書が届き、解体費用の負担を求めて来られたが、これを支払う必要があるのか??というご相談でした。

 

負債も相続財産です。

相続財産は、プラスの財産だけでなくてマイナスの財産(負債)も含まれます。

原則としては、相続人が相続分に応じて支払う必要があります。

 

熟慮期間外の場合、原則として相続放棄できません

通常、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い場合、相続放棄という手続きを選択する場合が多いです。

相続放棄は、家庭裁判所に対して【相続放棄受領申述書】というものを提出するわけですが、相続放棄するにも期間が法律上決まっておりまして、

 

民法第915条

第1項 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
第2項 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

相続放棄をしたいのならば、『相続開始があったことを知った時から3か月以内』に手続きをする必要があります。

なので、本来でしたら相続開始から10年も経過しているので、期限後である今回のケースは原則として相続放棄はできません。

 

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。

放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が承継することはありません。この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

出典: 相続弁護士ナビ 相続放棄とは?期限や手続き方法と7つの注意点を解説 より

 

相続放棄を認めてもらい、負債の相続を回避する方法はないのでしょうか??

実は、相続放棄に関してこんな裁判の判例があるんですよね。

最高裁判所昭和59年4月27日判決

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは1部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

東京高等裁判所平成22年8月10日決定

相続放棄をすることができる期間の始期を定める民法915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,かつ,そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。もっとも,相続放棄の申述がされた場合,相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず,受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し,却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き,相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば,家庭裁判所は,却下すべきことが明らかな場合以外は,相続放棄の申述を受理すべきであると解される。

 

これらの判例をもとに考えると、相続開始から3カ月を経過していても相続放棄が認められるケースもあり得るということです。

今回のご相談のケースでは、まさに判例のケースに当てはまる可能性があるため、早急に相続放棄することをお勧めしました。(司法書士をご紹介)

 

そして、無事相続放棄が認められて、裁判所から発行された相続放棄受理証明書を市役所へ提出したことで、解体費用の負担をすることを回避できたそうです。

 

 

 

 
 

弊社行政書士の独り言

伊勢市『相続のとびら』代表行政書士 西川徹

ただ、全てのケースで相続放棄が認められるわけではありません。

なるべく早めに対処されることをおススメします。

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