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遺留分と減殺請求が呼ぶ【骨肉の争い】!仲良く兄弟で相続は難しいのだろうか?

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遺留分と減殺請求が呼ぶ【骨肉の争い】!仲良く兄弟で相続は難しいのだろうか?

遺留分と減殺請求が呼ぶ【骨肉の争い】!仲良く兄弟で相続は難しいのだろうか?

2022/06/04

 

 

遺留分と減殺請求が呼ぶ【骨肉の争い】!仲良く兄弟で相続は難しいのだろうか?

生前贈与と遺留分の問題!遺言書は残していたのに、兄弟間の争いに!?

ご相談当時の状況

  • Aさんは母親がなくなり、お父様はすでに亡くなっている
  • 相続人はAさんと弟さん 2人
  • 公正証書遺言作成済み

 

Aさんは母親が亡くなり、父親は既に亡くなっていたため、相続人はAさんと弟さん2人のみでした。話を伺うと、母親は介護をしてくれていたAさんに多く財産を遺したいと思い、公正証書遺言を作成しておりました。

 

公正証書遺言の内容は兄弟2人が争うことのないように・・・

遺言内容は2人が争うことないように、弟さんにも財産を残すように記載されていました。
遺言で相続人の一人が有利になるようにする場合、遺留分侵害にあたるケースがあります。遺留分とは、一定の相続人に確保された最低限の取り分であり、兄弟姉妹以外の相続人に認められるものです。今回のケースですと、弟さんは財産全体の4分の1が確保されます。今回の遺言書は、それを満たす割合になっていました。

 

弟さんが遺留分減殺請求。原因は、生前贈与!?

それにも関わらず後日、弟さんは依頼した弁護士からAさんに対して、遺留分減殺請求をしてきました
「自分が思っていた財産が残っていない、生前母親はもっと持っていたはずだった」とのことでした。 Aさんは、「母親はおそらく遺留分を考慮して弟さんにも財産の渡る遺言書を作成したのに、なぜ請求されなければならないのだ」と困惑していました。
請求された原因は、Aさんが生前に母親から受けていた贈与でした。生前贈与された財産は、被相続人の相続開始前1年以内に贈与されたものは遺留分減殺請求の対象になります。

また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前の日より前にしたものについても対象になります。
Aさんはこのケースに当たってしまい、結局はAさんも弁護士をたて、遺留分の対象についてお互いにもめてしまう結果になってしまいました。

母親が残した遺言書の附帯事項には、2人で争うことなく仲良く分けてほしい旨の記載があったにも関わらずです。

 

遺留分侵害額(減殺)請求(いりゅうぶんしんがいがく(げんさい)せいきゅう)とは、被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。

相続において法定相続人の順位と範囲が決められているのは、相続財産によって残された家族の生活保障をする趣旨もありますから、被相続人と一定の繋がりのあった人たちに関しては、遺留分として最低限の遺産を取得する権利があります。

出典:相続弁護士ナビ 遺留分侵害額(減殺)請求とは|侵害された財産を取り戻す制度を徹底解説 より

 

遺言書を残すことは「争族」にならないための手段として

遺言書を残すことは「争族」にならないための手段として活用されていますが、遺言書を残しただけでは解決にならない場合もあります。
そうならないためにも作成をする際は、一度専門家に相談した上で作成をしたほうが良いのかもしれません。

 

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