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遺言公正証書とは?

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遺言公正証書とは?

遺言公正証書とは?

2022/12/14

遺言公正証書とは?

遺言を公正証書にしたもののことで、公正証書にした遺言のことを「公正証書遺言」といいます。一般的な自筆証書遺言とは違い、公平かつ中立な第三者である公証人が法定の方式に従って残す遺言書です。自筆証書による遺言よりもはるかに安全・確実であり、家庭裁判所の検認の手続きも不要です。

遺言公正証書とは?

「遺言公正証書」とは、遺言を公正証書にしたもののことで、公正証書にした遺言のことを「公正証書遺言」といいます。

 

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。

 

公証人とは、法務大臣に任命された公正証書の作成人で、多くの場合、元裁判官や元検察官が公証人を務めています。
公証役場は全国に300ヶ所近くあり、一つの県に複数設置されています。
遺言には数種類の方式がありますが、主に利用されているのは、自筆証書遺言(遺言者が自分で作成する遺言)と公正証書遺言です。

 

自筆証書遺言の場合は、法律に定められた方式に従っていないため無効となったり、遺言内容が自分に不利であるとみた相続人によって破棄、隠匿される等の危険があるほか、家庭裁判所の検認という手続きが必要とされます。

 

公正証書による遺言は、公平かつ中立な第三者である公証人が法定の方式に従って作成するものであり、以上のような心配や危険性はなく、自筆証書による遺言よりもはるかに安全・確実であり、家庭裁判所の検認の手続きも不要です。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリットは?

遺言書の改ざん・紛失の心配がない

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管され、遺言書の正本と謄本が本人に交付されます。そのため、遺言書の改ざんの恐れがなく、遺言書自体の紛失の心配がありません。

一方、自筆証書遺言の場合、遺言書を作成したことを秘密にできますが、第三者による改ざんや偽造の恐れがあります。
ただし、交付された正本と謄本の保管は自分で行う必要がありますので、自筆証書遺言と同様に紛失の可能性はあります。
万が一、紛失した場合には、公正証書遺言を作成した公証役場で遺言書の正本の再発行を受けることができます。

法的に無効になりにくい

法律専門家が内容を確認しないで作成された自筆証書遺言に比べて、証人の前で公証人によって遺言者の状態と意思を確認し、内容を確認しながら作成される公正証書遺言の場合、形式的な誤りはほぼなく、法的に無効になりにくくなります。
しかし、遺言者が認知症である場合などには、公正証書遺言で作成されている場合でも、『遺言能力』(遺言書の内容をきちんと理解し、その結果がどうなるかを理解する能力)の有無が争われた結果、無効になるケースもありますので注意が必要です。

検認が不要

自筆証書遺言では、遺言者の死後、遺言書の保管者または発見者は、速やかに遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て検認の手続きを受けなければなりませんが(民法1004条1項)、公正証書遺言では検認の手続きが不要です。

 

※裁判所の検認とは
公正証書遺言を除く遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、遺言者の死後、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封しなければならないことになっています。検認は、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名、押印など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書をそのままの状態で保存するための手続です。

公正証書遺言のデメリットは?

作成の手続きがやや煩雑

公正証書遺言は、印鑑登録証明書や戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などの書類を事前に用意する必要があります。また、平日に公証役場に出向いて作成する必要がありますので、手軽さという点からは、証人もいらずいつでも作成できる自筆証書遺言の方が優っています。

証人が必要

公正証書遺言の作成には二人以上の証人が必要です。証人には遺言書の内容を知れますから、信頼できる知人やや守秘義務のある法律専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に証人を依頼する必要があります。また、すでにご説明したように証人には誰でもなれるわけではなく、利害関係のある家族や親族は証人にはなれません。

適当な証人が見つからない場合、公証役場で証人を紹介してもらえますが、心情的に遺言書の作成に第三者に関わってもらいたくない方もいるかもしれません。

費用がかかる

例えば、1,000万円ずつ妻と長男に相続させる場合、合計で4万5,000円かかります。
また、相続する財産の額や相続人の数によって費用は変わってきますので、相続する財産や相続人が多い場合には、特に費用がかかります。

遺言書の内容を完全に秘密にはできない

公正証書遺言は、証人と公証人の目の前で作成されますので、遺言書の存在とその内容を完全に秘密にしておくことはできません。この点、自筆証書遺言では遺言書の存在と内容を秘密にしておくことができます。

ただし、法律専門家に証人を依頼した場合には守秘義務がありますし、公証人にも守秘義務がありますので、遺言書の内容を相続人に知られたくない場合、秘密にすることは可能です。

また、自筆証書遺言、公正証書遺言ともに、遺言者の死後スムーズに遺言を実行するためには、遺言書や公正証書遺言の正本や謄本を発見されやすい場所に保管することや、信頼できる第三者に預けるなどの工夫が必要です。

 

 

まとめ

公正証書遺言のデメリットは費用がかかることです。
ただ、単純に作成費用=デメリットとするのではなく、経験豊富な法律の専門家に遺言書の作成をサポートしてもらえるサービスと考えると、費用対効果としてのメリットはあるのではないでしょうか。
ご自身が築いてきた大切な資産を大切な人にしっかりと受け取ってもらえるよう、間違いのない遺言書を作成することが大事だと考えます。

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