遺留分って何でしょうか??
一定の相続人(配偶者、子供・孫、親・祖父母)に対して、
遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
相続によって承継する遺産のうち最低保証される遺産取得分ということです。
たとえ、遺言に例えば長男に全ての財産相を相続させようとしたり、愛人に対して財産を残したとしても、
一定の相続人(配偶者、子供・孫、親・祖父母)は、主張さえすれば一定の財産が取得することができます。
それだけ強い権利といえます。
遺留分を請求することができる相続人
民法1042条では、遺留分の権利が認められるのは『兄弟姉妹以外の相続人』となっています。
つまり、以下の方々が遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)となります。
配偶者
夫や妻が法定相続人になる場合、遺留分が認められます
子ども、孫などの「直系卑属」
子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言います。
親、祖父母などの「直系尊属」
親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖を「直系尊属」と言います。
遺留分の割合
遺留分の基礎となる財産
遺留分を計算するためには、『遺留分の基礎となる財産』がどのくらいかを確認する必要があります。『遺留分の基礎となる財産』は、被相続人が死亡時において有していた財産の価額に、下記の贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額となります。 つまり、 『相続人が死亡時において有していた財産の価額』+『贈与した財産の価額』-『債務の全額』となります。 『贈与した財産の価額』というのが問題となってきまして、どの範囲まで加算されるのか??というのが重要となってきます。
『贈与した財産の価額』
その1 被相続人の死亡前1年以内になされた贈与(※遺留分を害することを知らない贈与も含)
被相続人が死亡する1年以内に贈与したものは全て『贈与した財産の価額』に含まれます。
その2 被相続人の死亡前1年以上の贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。
死亡する1年以上前でも、遺留分が侵害されることを知って贈与したモノについては、『贈与した財産の価額』に含まれることになります。『悪意の贈与』なんという風に判断されてしまって、遺留分権利者を保護する意味もあります。
その3 相続人が受けた特別受益(婚姻や養子縁組、生計の補助としての生前贈与)
※贈与等の時期を問わず(令和元年6月30日開始の相続まで。同年7月1日以降の相続からは原則10年間。)
遺留分を害することを知らない贈与も含むことになります。
生命保険がある場合
基本的には、生命保険金は遺留分の対象になりません。 2004年の最高裁判所の判決*1で、「死亡保険金請求権は…遺贈又は贈与に係る財産には当たらない」と判断されております。 ただ、例外として遺留分制度というのは、財産分割の著しい不公平を是正することが目的尾となっています。
そのため、被相続人の遺産に対して生命保険がかなり大きい場合には、その生命保険金を「遺留分を計算するための相続財産として加算すべきもの」と判断される可能性もあり得ます。
民法の改正
民法が2018年に改正され、2019年7月1日からの相続について、遺留分の制度が見直されています。
その中の1つに、「遺留分の支払いの金銭債権化」があります。
従来の遺留分は、「遺留分減殺請求権」という名前で、「侵害された金額に相当する物的権利」を請求しておりました。
例えば、相続財産の大半が不動産だった場合に、その不動産を特定の相続人が引き継ぐことが確定してしまうと、他の相続人遺留分の侵害が生じてしまうこと恐れがあります。 その際、不動産を引き継いだ相続人に、遺留分として「不動産の所有権の一部」を請求すると、遺留分を巡ってトラブルになっている者同士で共有することになってしまい、オーナー企業経営者の事業承継等で、会社が利用している不動産が絡むケースなどでは、スムーズな事業承継に支障が起きる可能性もありました。 そこで、民法改正によって、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化することができるようにし、それに伴って「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に改められ、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求が可能になりました。
遺留分の時効
遺留分侵害額の請求権は民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)によって時効が定められていて、 相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年間、相続開始のときから10年間に限り、遺留分侵害額請求ができるとなっております。