夫が逝去!!法定相続人である子供の一人は海外在住!?
2022/03/03
夫が逝去!!法定相続人である子供の一人は海外在住!?
ご相談当時の状況
- 夫が逝去、相続人は相談者(妻)とお子様(2人)。
- お子様のお一人が結婚で海外在住。
- 財産が自宅不動産と預貯金のみ
- 不動産は奥様が相続、預貯金は三等分したい
- どのような手続きを踏めばいいのか分からない。
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子供が海外にいるけど、夫の財産の相続手続きどうするの??
ご主人が亡くなり、遺産を整理していたら、不動産と預貯金があることが分かりまして、相続手続きと考えていたけれど、よく考えてみたら被相続人である娘様が海外で居住しているらしく。
手続きをどう進めたらいいのか分からなくて、ご相談に来られました。
国際結婚等で被相続人が海外移住のケースが、増えてきましたネ。
このご時世、日本人が海外に居住していること増えてきまして、珍しいことではありません。海外に居住しているからといって、遺産分割協議が進まないことはなく手順を踏んで行けば手続きを終わらせることはできます。
遺産分割協議は、相続人全員によって行うことが必要ですので、海外に居住しているからといって、協議から除いてしまうことはできませんし、また、海外に居住している場合には、当然のことながら日本に住所がないので印鑑証明書が発行されませんので、少し特別なことをしていただく必要性があります。
印鑑証明書とは、登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。
重要な契約を結ぶときに、実印による押印と印鑑証明の提出を求められます。
実印による押印と一緒に印鑑証明書があることで「確かに本人が実印を使って押した書類」であることが認められます。
出典: ハンコドットコム 印鑑うんつく辞典 『印鑑証明とは・印鑑証明の取り方』 より
印鑑証明の代わりに、サイン証明(署名証明)をもらう??
海外に居住の場合には、日本で印鑑証明書が発行されません。ですのでその居住している、国の領事館に出向いてもらって、【サイン証明(署名証明)】をもらってもらい、印鑑証明書の代わりにすることになります。
サイン証明書とは、サイン(署名)が真正のものであることを特定の機関が証明する際の証明書のことです。日本人が重要な法的手続きを行う場合、実印の押印と印鑑証明書の提出が求められるケースが多々あります。本人の意思であることを実印の押印と印鑑証明書の添付によって証明するためです。
実印は誰でも押印できるものではないので、実印の押印があれば本人の意思であると推認できます。さらに、その押印が実印であることを証明するために印鑑証明書が添付されるわけです。役所への印鑑登録の際には本人確認が行われますし、印鑑証明書は本人以外の人が本人の了承なく取得することはできません。したがって、実印の押印と印鑑証明書の添付があれば本人の意思であることがわかるのです。
出典: マネーフォワード クラウド契約 『サイン証明書とは?商工会議所の例など見本とともに解説』 より
弊社行政書士の独り言
ただ、相続人が海外に居住しているケースは増えています。
サイン証明をもらうにも、領事館等へ行っていただく必要もありますし、事前予約をしているところも多いようですので、結構時間がかかります。
遺言があれば、そういった手間を少しでも減らすことができるので、生前から何等かの対策は必要だと感じています。
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