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公正証書遺言のススメ。夫が死去、相続人には長年連絡を取っていない音信不通の長男が!?

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公正証書遺言のススメ。夫が死去、相続人には長年連絡を取っていない音信不通の長男が!?

公正証書遺言のススメ。夫が死去、相続人には長年連絡を取っていない音信不通の長男が!?

2022/07/27

 

公正証書遺言のススメ。夫が死去、相続人には長年連絡を取っていない音信不通の長男が!?

公正証書遺言のススメ。夫が死去、相続人には長年連絡を取っていない音信不通の長男が!?

ご相談当時の状況

  • 長女Dさんと同居、長男Cさんとは20数年音信不通の状態
  • 遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらい
  • その点公正証書遺言では・・

 

ご主人Aさんが亡くなった相続人は後妻Bさんと前妻との間 長男Cさん 長女Dさん

 

長女Dさんと同居、長男Cさんとは20数年音信不通の状態

現在、妻Bさんと長女Dさんが同居、長男Cさんとは20数年音信不通の状態が続いております。 そういった心配もあったのでしょう、被相続人Aさんは、自筆証書遺言を残しておりました。 検認手続も行い、いざその遺言を見せていただくと、「土地・建物は妻Bと長女Dに2分の1ずつ譲渡する。」と書いてありました…。

 

遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらい。

結局、遺言執行者として家庭裁判所に選任してもらい、遺言執行者の連絡により、 長男Cに署名・押印をしていただきました。 自筆証書遺言の場合、分割の主旨が尊重されたとしても、手続き上は他の相続人の署名押印が必要となることがあり、よくある「もめる相続」の典型的なパターンです。 今回の場合も、自分で書いた遺言書に、執行者を決めていなかったことと、相続させるという文言ではなく、「譲渡する」と、書かれていたことが、問題でした。

 

遺言執行者(遺言執行人)とは、、簡単に言うと遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。実際には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
このように、相続人の代表者として遺言内容を執行していく人のことを言いますが、特に遺言執行者(遺言執行人)が必要となるケースとしては第三者に相続不動産を遺贈をする場合(遺贈登記)です。この遺贈登記をするためには、相続人全員が登記義務者となり名義変更手続きをしなければなりませんが、遺言執行者(遺言執行人)が選任されていれば、この遺言執行者(遺言執行人)だけが義務者となることで足りるため、相続人以外の第三者への遺贈の際に多く利用されています。

出典:相続遺言サポートオフィス  遺言執行者とは  より

 

その点公正証書遺言では、

遺言に記載のない相続人から署名押印をもらう必要もなく、法律的にもきちんとした体裁が整っており、手続きを簡素化することができます。
本人確認など、金融機関等の手続きが厳しくなってきている昨今では、公正証書遺言に遺言執行者を指定しておく方法が最も確実な遺産相続の方法となり、おすすめの方法となります。

 

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